【子育てはお好き? -専業主夫の子育て談義-】第279回「子どもの声は騒音か」
西東京市の「西東京いこいの森公園」の近くに住む女性が、噴水で遊ぶ子どもの歓声やスケートボードの音がうるさいとして、公園を管理する市に騒音差し止めの仮処分を申請した事件で、東京地裁八王子支部が、女性の訴えを認める決定を出しました。都環境確保条例の騒音規制では、この地域の午前8時~午後7時の基準値を静かな事務所内に相当する50デシベルと定めているんだとか。そんな基準を子どもが遊ぶ公園に当てはめようとするのはとても無理な話です。
心臓などの病気療養中で、「子どもの声などで精神的な苦痛を受け、不眠に悩んでいる」と訴えていた女性に対し、市は「基準は超えても受忍限度を超える騒音には当たらない」と主張したそうです。
この公園は、旧東大原子核研究所の跡地を利用して、2005年4月に市が開設したもので、敷地面積は4万4000平方メートル、噴水は遊具などが置かれた広場の中にあって、複数の噴水口から水が断続的に噴き出す仕組みで、水の間を縫って遊べるようになっています。こういった公園の状況を想像しただけで「キャーキャー」はしゃぐ、子どもの声が聞こえてくるようです。
司法は、公共の福祉論を展開し、個人の権利(特に土地所有権などにおいては)を制限的に解釈する場合が多いように思うのですが、子どもの遊ぶ権利については、公共の福祉論を展開せず、かなり制限的に法解釈をするということのようですね。もちろん、裁判官によっても、違いがあるわけですが…。
とは言え、公共の福祉に鑑み、女性の権利が認められなくてもいいのかと言えば、それも違います。私の立場は、常に「何をおいても子ども優先」の立場なので、「なにも子どもの声くらいで…」という気持ちも強いのですが、条例という根拠があるわけだから、女性が訴える正当性もあるわけです。(女性側が勝っているわけだから、当然ですが)
ここで考えなくてはいけないのは、「もし、基準となる条例がなかったらどうだったか」ということです。私は、おそらく、女性が訴えを起こしていなかったのではないかと思います。
万一、訴えを起こしたとしても、条例がないことで、騒音の基準が曖昧だったとすれば、市が主張する「受忍限度を超える騒音には当たらない」という主張が裁判官に受け入れられる可能性がかなり高くなってきます。そうなった場合には、おそらく今回の結果とは逆の決定が下っていたのではないでしょうか。
今回の事件で、私が一番問題だと感じたのは、2つの行政の無責任さです。
その1つは、ただ単に住宅街だということで単純に決められたと思われる都環境保全条例の50デシベルという騒音基準。
2つ目は、環境保全条例があるにもかかわらず、なんの対策も講じることなく作られた公園。
裁判所も、「騒音は受忍限度を超えている。設計段階から騒音は予測できたのに対策をとらず、配慮が全く欠如している」と市の姿勢を批判して、決定を下しているのです。そういう意味では、子どもたちの遊ぶ権利は「行政の怠慢の犠牲になった」とも言えなくもありません。
多くの子どもが遊ぶような住環境で、50デシベルという基準が適切か。もし適切であるとすれば、子どもが遊ぶ権利を都はどう保障するのか。
また「設計段階から騒音は予測できた」ということですから、噴水を住宅に影響のないところに設置するとか、最も近い住宅との間に防音壁の役目をするような遊具なり、トイレのような建物の設置をするといった対策を、西東京市はなぜとらなかったのか。
子どもの権利という公共性と女性個人の権利とのバランスをどう取るかということはもちろんのこと、少子高齢化が大きな問題となっているにもかかわらず、産婦人科、小児科医療に対する無策が問題になっている今日、子どもの権利に対するあまりにもお粗末な行政の対応が明らかになった事件でした。
※カテゴリー「子育てはお好き? ー専業主夫の子育て談義ー」は、2002年より2012年までの10年間、地域情報サイト「マイタウンさいたま」(さいたま商工会議所運営)に掲載されたものですが、「もう読めないんですか?」という読者のご要望にお応えして、転載したものです。
| 固定リンク | 0
« 【子育てはお好き? -専業主夫の子育て談義-】第278回「子どもを信用するということ その2」 | トップページ | 【子育てはお好き? -専業主夫の子育て談義-】第280回「鳥取県倉吉市から その1」 »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント